2016-11-17 第192回国会 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) ただいまのお尋ねも一般的な形での御説明で御容赦いただきたいと思いますが、この場合には、従来の技能の活動を既に休んでおるということと、次に行おうとしている活動が、技能ではなくて別の、技術・人文知識等の新しい、別の在留資格になるということで、そちらの在留資格を得られる具体的な要件を持っているかどうかとか、そのような事実関係なども考慮いたしまして、個別の証拠に基づいて、当初の活動
○政府参考人(井上宏君) ただいまのお尋ねも一般的な形での御説明で御容赦いただきたいと思いますが、この場合には、従来の技能の活動を既に休んでおるということと、次に行おうとしている活動が、技能ではなくて別の、技術・人文知識等の新しい、別の在留資格になるということで、そちらの在留資格を得られる具体的な要件を持っているかどうかとか、そのような事実関係なども考慮いたしまして、個別の証拠に基づいて、当初の活動
つまり、いわゆる専門的、技術的分野の外国人は積極的に受け入れるということで、御指摘の研究でございますとか技術、人文知識等のところは、広く活動を認めて積極的な受け入れを図っておりますけれども、技能実習で取り扱っているような分野は、いわば非専門的、技術的分野でございまして、その辺の受け入れは基本的には慎重にやっていくという中でのことでございます。
○井上政府参考人 受け入れ先をかわる事由という御指摘だろうと思いますけれども、例えば、留学であれば、ここの学校をやめて別の学校に移る、あるいは、技術・人文知識等でございますれば、どこの会社をやめてほかの会社に移るということは、一般的に、その在留資格が求めている活動の類型に入っていれば認められるということになっております。
従来、我が国の専門学校を卒業して専門士の称号を付与された外国人の方、この方が在留中にそのまま就職するという場合には就労資格、技術とか人文知識等がございますが、そういったところでの在留資格変更を認めてきたところでございます。